国外居住親族に係る扶養控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆様、季節も12月となり会社勤めの方は会社へ年末調整関係資料を提出している頃ですね。
扶養親族のうち、国外に居住している者については扶養控除の対象とならないのでしょうかとご相談を受けました。
海外へお子様が留学されているケースや一時的に帰国しているケース等でご相談を受ける機会が増えてきております。
国外居住親族の場合には国内に居住している方と比べて一定の確認書類が多くなっている事がポイントとなります。
そこで今回は「国外居住親族に係る扶養控除」の取扱いについて取り上げたいと思います。
居住者が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(扶養控除等)の適用を受ける場合には、給与等又は公的年金等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・送金関係書類)を提出又は提示が必要となっております。
また、令和5年1月以降は、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者)のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとなります。
さらに、その国外居住親族については、扶養控除の適用を受けようとする場合には、給与等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)を提出又は提示が必要なっております。
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。