適正な相続税申告
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
弊社では、法人税、所得税、消費税など申告はもちろんのこと、相続税をはじめとする資産税の申告もさせていただいております。私自身も相続税業務を行うことも多く、相続人さんとお話する機会も少なくないです。
ごく稀に「これぐらいばれへんのちゃう?」と聞いてくる方もいらっしゃいます。(勿論、きちんと説明して適正な申告をさせていただきます。)
お亡くなりになると死亡届を提出されると思いますが、そのうらでは相続税申告の申告漏れがないよう、税務署に多くの情報が集まるようになっています。数点ご紹介します。
1.市町村長は、死亡届等を受理したときは、その内容をその翌月末までに所轄税務署長に通知しなければないならない。とされています。法務大臣がその届出を受理したときは、法務大臣から国税庁長官へ通知されます。
2.市町村長は、死亡した者が土地建物を持っているときは、その情報を所轄税務署長に通知しなければなりません。
3.保険会社は、保険金を支給したときは、所轄税務署町にその調書を提出しなければなりません。
その他、税務署は金融機関へ預金情報の照会が可能です。
適正な申告納税をおすすめします。
K&P税理士法人では、適正な税務申告のお手伝いをさせていただいております。是非ご検討ください。