K&P税理士法人
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中古住宅の住宅ローン控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

住宅の購入をキャッシュ一括という方は少なく、ほとんどの方が住宅ローンで購入されると思います。
その際に適用される住宅ローン控除は、一定年数に渡り所得税や住民税から税額が控除されます。

この住宅ローン控除の対象に、中古住宅の購入も含まれてはいましたが、今まで築年数要件があり木造では築20年以内の住宅であることが要件となっていました。

令和4年よりこの築年数要件が廃止されました。
ただし、従来よりあった「耐震基準要件」は残っており、昭和57年以後であれば耐震基準を満たすとされています。昭和56年以前であれば、一定の証明書類が必要となります。

この改正によって、住宅建築時期の要件が
築20年以内 から 昭和57年以後建築 となり ぐっと対象が広がりました。

K&P税理士法人では、住宅ローン控除の初年度で必要な確定申告のお手伝いもさせて頂いております。是非ご検討ください。