こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
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今さらですが、スマホってホントに便利ですよね。 最近ではスマホアプリも多種多様に進化しているので、パソコンを持たずに全部スマホで ビジネスされている方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、スマホで取引している場合の電子データの保存方法をご案内します。 スマートフォンで授受した領収書等データも、電子取引の取引情報に該当するため、要件を 満たして保存する必要があります。 したがって、例えば、スマートフォン内やクラウドに保存したデータに通し番号等を付した 上で保存し、スマートフォン内の表計算ソフトアプリで索引簿を作成するなどにより検索 機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」 を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。 また、電子取引データの保存要件には電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ の備付けも含まれているところ、保存に用いているスマートフォンがあれば、電子計算機、 プログラム、ディスプレイの備付けに係る要件は充足していることとなります。 また、プリンタについても、基本的には納税地等に備え付けておく必要がありますが、税務 調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリ ンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタ を常設していないことのみをもって保存要件違反として取り扱われることはありません。 いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。 |