会社所有マンションを役員が借りる場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
顧問先様の役員の方から、「会社が所有するマンションを役員の社宅として借用しようと思います。家賃はどうしたらいいですか?」との
問い合わせを受けました。
答えは、通常の賃貸料を支払うこととなっております。
通常の賃貸料の計算式は、以下のとおりとなっております。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。