スキャナ保存制度
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
経済社会のデジタル化を踏まえて、令和4年1月に電子帳簿保存法が改正されました。
電子帳簿保存法とは、納税者の国税関係帳簿書類の保存に係る負担の軽減を図り、電磁的記録等による保存を容認しようとするものです。
電子帳簿保存法の改正については以下、大きく3つの論点があります。
① 電子帳簿等保存に関する改正
② スキャナ保存に関する改正
③ 電子取引に関する改正
今回は②のスキャナ保存に関する改正について説明します。
スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除く)について、一定の要件の下で書面による保存に代えて、スキャン文書による保存が認められる制度です。
次のような書類が対象になります。
① タイムスタンプの付与期間が最⻑2か⽉と概ね7営業⽇以内のもの
契約書や領収書、預り証、借用証書、預金通帳、小切手、約束手形、有価証券受渡計算書、社債申込書、請求書、納品書、送り状、輸出証明書など
②適時にするもの
検収書や入庫報告書、貨物受領証、見積書、注文書など
仕訳帳や総勘定元帳等の帳簿及び棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの決算関係書類、売上伝票などの伝票類はスキャナ保存の対象になりませんので注意が必要です。
今回の改正事項は、①税務署⻑の事前承認制度廃⽌、②タイムスタンプの要件等緩和、③適正事務処理要件の廃止、④スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税10%加重措置の整備の4点です。
スキャナ保存制度をうまく活用することで、紙の保管コスト削減やテレワークの促進につながることが期待されます。
いかがでしたか?
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