適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される自動販売機
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平) |
皆様ご存じと思いますが、令和5年10月1日から、「消費税のインボイス制度」が開始されます。
この制度の開始以後、原則、適格請求書(インボイス)発行事業者は、買い手に対し適格請求書(インボイス)の交付義務があります。
しかし、3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務が免除されます。
(交付義務が免除される商品の販売やサービス等)
・自動販売機による飲食料品の販売
・コインロッカーやコインランドリー等によるサービス
・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービス
これらはすべて、機械装置のみで「代金の受領」と「資産の譲渡等」の2つが同時に完結するものです。
よって、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売やコインパーキングのように、代金の受領はその機械装置で行われ、資産の渡等は
別途行われるようなものは、適格請求書の交付が必要です。
いかがでしたか。
どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽に
ご相談くださいませ。