へそくりは、相続税の対象?対象外?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
共働きの夫婦も多くなり、そもそもの財布が別々という夫婦も増えてきました。それでも片方が働き、片方が主婦(主夫)という夫婦もいらっしゃいます。
例えば、夫が働き妻が生活費を受取り専業主婦である場合に、生活費をためて妻のへそくりということもあるかと思います。
この状況で、夫が死亡してしまった話です。
この“へそくり”は、夫の相続財産になるかどうかですが、 「相続財産になります。」
平成19年10月4日の判決に、
請求人らは、妻Lは婚姻前から預貯金を所有し、被相続人の給与から生活費として費消して残った金額(いわゆるヘソクリ)を蓄え、被相続人了解のもと、預貯金等を形成したと主張する。
しかしながら、妻Lは婚姻時に持参金がない上、夫婦間において、家庭生活を妻に委任し、その費用を妻に渡すことや一定の預貯金の管理運用を妻に任せることはあり得ることであり、その事実をもって任された妻の財産になるわけでもない。本件預貯金等の原資は被相続人が稼得した所得から賄われていたものであることや、その管理運用の状況等を併せ考えると、本件預貯金等の帰属は、被相続人にあったということができ、他に請求人らの主張を裏付ける証拠はないから請求人らの主張は採用できない。
とあります。
つまり、生活費として管理運用を任せているだけで、お金自体は外部から儲けた夫のものということになります。
K&P税理士法人では、相続税の申告の際、内容を確認したのち相続税の対象になるもの・ならないものをきちんと説明させて頂いております。
是非、相続税申告もご相談ください。