K&P税理士法人
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固定資産の除却損について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

顧問先の方から、

「コロナの関係で業態を変更しましたので、これまであった機械は使用する見込みがありません。

廃棄せずに除却損を計上することはできませんか?」

との問い合わせがありました。

 

「固定資産除却損」の計上について説明いたします。

 

 

【原則】

会社が固定資産を除却損を計上する場合

・固定資産を解撤、破砕、廃棄等をする。

・固定資産の帳簿価額から処分見込価額を控除した残額を固定資産除却損として計上する

実際に廃棄したときに固定資産除却損の計上可能です

 

 

【例外】

しかし、原則に即してしまうと実情に即さないこともあるから、実際に廃棄等をしていなく

ても、固定資産除却損を計上する方法も例外的に認められています。

・使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる場合等

資産はあるが今後使用しないときは、例外として認められます。

税法では、これを「有姿除却」といいます。

 

 

除却をしていない場合には、原則として固定資産除却損として計上はできません。

しかし、例外として計上できることが認められている場合もありますが、計上するときは検

が必要であり、慎重な判断が求められます。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせ

ていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。