K&P税理士法人
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セルフメディケーション税制

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

昨今、ドラックストアの店舗数が増え病院に行かずとも、手軽に医薬品を購入できるようになりました

 

私も年を重ね体調管理には気を遣うようになり、年々行く機会が増えてきています。

 

このように、ドラックストア等で医薬品を購入した場合に医療費控除の特例を受けることができる「セルフメディケーション税制」という制度はご存じですか?

 

そこで今回は、この制度について説明致します。

 

  1. 1. どういう制度か

健康の保持増進や疾病の予防として下記2のような取組をしている方が、その年中12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、所得控除を受けることができるという制度です。

(注)  適用を受ける場合、医療費控除と選択適用となりますのでご注意ください。

 

    1. 2. どういう取組内容か
    2. 人間ドック、各種健(検)診等  (イ)予防接種 (ウ)定期健康診断  等
    3.  
  1.  
  2. 3. 対象となる医薬品とは

・医師によって処方されるもの

・薬局やドラッグストア等で購入できるように転用されたもの(スイッチOTC医薬品といわれるものです)

※医薬品のレシートには、対象商品であることが記載されています。

 

  1. 4. この制度を受けるには

・確定申告書に、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する

・医薬品の領収書や一定の取組みを行ったことを明らかにする書類を5年間保管する

 

医療費控除の対象額が10万円以上に対し、セルフメディケーション税制は対象額が12,000円以上であるため、対象者が多いのではないかと思います。

利用したい方は、レシートは捨てないように大事にしてください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。