確定申告をすると税金が戻ってくる人
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
確定申告の提出義務がない人でも還付申告を行うことで納めすぎた税金が戻ってくる場合があります。
会社員の方は年末調整では還付されない控除もありますので、以下の控除にご自身が当てはまるかどうかチェックしてみてください。
- ①給与所得者
・医療費控除(年間の医療費が一定額を超える場合)
・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
・寄附金控除(ふるさと納税など)
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)
など
- ②公的年金等に係る雑所得のみの人
・生命保険料控除や地震保険料控除
・医療費控除
・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
・寄附金控除
など
- ③年の中途で退職して再就職していない人(年末調整を受けていない人)
- ④退職所得がある人
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴
収された人で、その源泉徴収税額が退職所得に対する税額を超えている人
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。