K&P税理士法人
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課税売上割合がゼロの場合の仕入税額控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

顧問先様から「今期はコロナの影響を受けて休業しており売上はゼロでした。

来期からは、店舗を改装し、業態を変えて頑張るつもりです。この改装費用の消費税の取り扱いは、どうなりますか?」と相談を受けました。

結論は、「改装費用に係る消費税のうち、課税売上に対応する部分のみが控除対象」となります。

先に消費税の計算についてご説明いたします。

1.消費税は、以下のように計算します。
 課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」)

2.仕入税額控除の対象は以下の区分ごとに異なります。
 イ.課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合
  仕入税額控除の全額が、仕入税額控除の対象となります。
 ロ.課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合
  仕入税額控除のうち、課税売上に対応する部分のみが控除対象となります。
  (注:個別対応方式により計算した場合)

3.課税売上割合は次のように計算します。
 課税売上割合=課税期間中の課税売上高÷課税期間中の総売上高

以上にもとづき計算した場合、この顧問先様は以下のようになります。
・売上がないということですので、課税売上割合は0%です。
 課税売上割合 0% = 0 (課税期間中の課税売上高) ÷ 0 (課税期間中の総売上高)
・課税売上割合が95%未満になり上記2.ロに該当し、仕入税額控除のうち、課税売上に対応する部分のみが控除対象となります。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。