所得金額調整控除は夫婦両方とも受けることができる?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
以前、所得税の確定申告をご依頼いただいたお客様で、
「夫婦で所得金額調整控除を受けられるのでしょうか?」
というご質問をされた方がいらっしゃいました。
結論、
要件を満たしていれば、夫婦の両方が適用を受けることができます。
まず、所得税の控除として、扶養者に関わる控除は主に「扶養控除」と「所得金額調整控除」の2つがあります。
扶養控除についてですが、
生計を一にしている一つの世帯の中に所得者が2人以上いる場合、
彼らの扶養親族に該当する人については、
彼らの「いずれか一人の者の扶養親族に該当する」とみなされるため、
いわゆる共働き世帯の場合、夫婦のどちらかのみが扶養控除の適用を受けることができます。
一方で、所得金額調整控除(子ども等)の適用については、
扶養控除のように、「いずれか一人の者の扶養親族に該当する」とはみなされず、
「夫婦の両方が扶養親族を有する」とみなされるため、
たとえば扶養親族に該当する23歳未満の子どもがいる場合は、夫婦の両方が所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます。
また、所得金額調整控除の対象となる者は、
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で以下のいずれかに当てはまる人です。
- ①本人が特別障害者に該当する
- ②年齢23歳未満の扶養親族がいる
- ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
- いかがでしたか。
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