電子取引の取引データを保存する方法
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
ご存知の方も多いかと思いますが、令和3年の税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われました。
令和4年1月1日施行を前に、先日、お客様より「電子取引の取引データを保存するシステムがない場合、検索機能の確保の要件を満たすには、どのような方法をとればいいのですか?」とご質問を受けました。
電子取引の取引データを保存する際、検索機能を確保しなければいけないという要件があります。
今回は、取引データを保存するシステムがない場合に、その要件を満たす方法についてお話したいと思います。
この「検索機能を確保」は、具体的に、次の3つの要件が求められています。
A. 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定することができること
B. 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
C. 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
この要件を踏まえて、
ご質問の、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引の取引データ)を保存するシステムがない場合に、
検索機能の確保の要件(上記のABC)を満たす方法としては・・・
例えば、エクセル等の表計算ソフトに
①取引データに係る取引年月日その他の日付、取引金額、取引先の情報を入力して一覧表を作成し、
②そのエクセル等の機能により、入力した項目について範囲指定をする、
③二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定をすることを可能にしておけば、
検索機能の確保の要件を満たすものと考えられます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。