配偶者控除・ひとり親控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
いよいよ、弊社では年末調整の繁忙期を迎えております。
自社で年末調整をされている事業主様も少なくないと思いますが、上手く進んでいますでしょうか。
そんな年末調整について、先日、SNSである投稿を見つけました。
「扶養内だった妻が今年亡くなりました。配偶者控除などはどうなりますか?」
という内容だったのですが、
今回は、このようなケースについて、ご説明をさせていただきます。
さっそく、配偶者控除についてですが、
配偶者が控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則としてその年の12月31日の現況により判定するとされていますが、
控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。
なので、奥様が亡くなられた時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの要件が満たされていれば
配偶者控除が受けられることになります。
また、ひとり親控除も受けることができる可能性があります。
ひとり親控除の対象になるかどうかは、通常その年の12月31日の現況により判定することとされています。
したがって、ひとり親としての要件を満たしていれば、配偶者控除と両方の適用を受けることができます。
このように年末調整の際に、意外と使える控除があったりするかもしれませんので、調べたことがないという方は、
ぜひ一度、他の控除等についても調べてみてくださいね。
いかがでしたか。
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