源泉徴収票不交付の届出
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さて、そろそろ年末調整のことを考える時期になってきました。
ところで年末調整においては、
「今年、会社に入社する前に別の会社で働いていた(前職がある)従業員さんの、前職分の源泉徴収票がない」
というケースが時々あります。
今回はこのような場合についてご説明いたします!
結論から申し上げますと、
年内に別の会社で働いていたにもかかわらず、その分の源泉徴収票がない場合は、
その従業員さんの年末調整ができないので、その従業員さんご本人に、
「源泉徴収票不交付の届出手続」を行ってもらい、源泉徴収票を発行してもらうことになります。
【手続の概要】
①手続き対象者
源泉徴収票を交付されなかった受給者
②提出書類
源泉徴収票不交付の届出書
③添付書類
給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し
④提出先
退職した会社を所轄する税務署
⑤提出時期
随時
⑥手数料
不要
本来は、従業員が退職した場合、支払者はその退職した社員に、退職日以後1か月以内に源泉徴収票を交付しなければならないこととなっているのですが、退職の事情などにより、交付されないことがあるんですね。
交付をしていないと税務署からのお尋ねなどがくることがありますので、
もし今後退職された従業員さんがいましたら、源泉徴収票を交付してあげてくださいね。
いかがでしたか。
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