生命保険契約の復帰支援一時金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「病気が回復して就業不能状態が終了したことから、生命保険契約の復帰支援一時金の給付を受けました。
この一時金はどのような取扱いになりますか?」とご質問をいただきました。
その時、私自身は「ご病気が回復されてよかったですね」とお答えしましたが、やはり健康でいることが1番ですよね!
さて、この場合の一時金ですが、非課税となります。
所得税では、生命保険契約等に基づく保険金で、身体の傷害に基因して支払を受けるものその他これらに類するものは、非課税と規定しています。
また、生命保険契約等に基づき支払われる高度障害保険金等も「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当し非課税となります。
復帰支援一時金は、保険期間中に被保険者が傷害若しくは疾病を治療している状態又は身体機能に所定の障害がある状態となることによって
就業が不能な状態となった場合に給付金が支払われ、その後、その就業不能状態が終了になった場合に支払われる保険金であり、
①傷害又は疾病を直接の原因とする就業不能状態を保険事故として支払われるものであること
②就業不能状態を終了しても多くのケースで必要となる療養費用等の補填として使用することを目的として支払われるものであること
この2つの観点により、非課税の保険金に該当することとなります。
2021年も早いもので残り1ヶ月です。
皆様のご健康を心より願っております。
いかがでしたか。
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