青色申告書を提出した事業年度の欠損金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より
「青色申告書を提出した事業年度の欠損金は繰越ができるそうですが、何年繰り越せるのですか?」
とご質問をただきました。
ズバリ、平成30年4月1日以後に開始する事業年度における欠損金は10年繰り越せます。
この規定の適用となる法人は、
- ①欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること
- ②その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人であること
です。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、
その後の事業年度が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。
ただし、他の者による特定支配関係を有することとなった欠損金額等を有する法人については、
一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度以後の各事業年度においては、
その適用事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額については、この繰越控除の規定は適用されません。
繰越控除される欠損金額は、
各事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年)以内に開始した事業年度において
生じた欠損金額です。
なお、中小法人等以外の法人については、繰越控除前の所得に一定の率を乗じた金額が限度額になります。
いかがでしたか。
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