インボイス不要の取引
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
さて、みなさん、消費税について大きな改正が予定されているのをご存じでしょうか。
令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
私どももお客様へ随時ご案内をしているところですが、
先日お客様より「インボイスがいらない取引はあるのですか?」とご質問をいただきました。
そこで、今回はインボイス不要の取引について確認していきましょう。
まず、インボイス制度では、適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、
相手方からの求めに応じて適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。
しかし、次の取引については、インボイスの交付が困難な取引として、交付義務が免除されます。
①3万円未満の公共交通機関(バスや鉄道、船舶)による旅客の運送
※3万円未満かどうかは1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定する。
したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や月まとめ等の金額で判定しない。
例えば、新幹線の大人運賃が13,000円であり、4人分の場合、52,000円で判定する。
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨幣サービス (郵便ポストに差し出されたものに限る)
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。