K&P税理士法人
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通勤費の非課税限度額

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

先日お客様より、

「工場を新築しましたが交通機関がないため車通勤をしようと思うんですが、通勤手当はどのような取扱いになりますか?」

というご質問を受けました。

そこで今回は、通勤費の非課税限度額について解説していきます。

 

まず、通勤手当は、本来、その支給を受ける者の給与所得を構成するものですが、交通費などは実費精算的なものであり、

雇用主が負担することが社会一般的であることから、

通常必要と認められる一定限度額までは所得税法上、非課税とされています。

 

公共交通機関又は有料道路を利用する場合は、15万円を限度として、1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額までが非課税とされています。

 

今回のような、自動車や自転車などの交通用具を利用する場合は、片道の通勤距離に応じて、次の金額までが非課税とされています。

 

・55㎞以上 31,600円
・45㎞以上55㎞未満 28,000円
・35㎞以上45㎞未満 24,400円
・25㎞以上35㎞未満 18,700円
・15㎞以上25㎞未満 12,900円
・10㎞以上15㎞未満 7,100円
・2㎞以上10㎞未満 4,200円
・2㎞未満 (全額課税)

 

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。