紹介料の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より、
「新商品を口コミで広げていこうと思っています。
新たに顧客を紹介してくれた方に成約後、紹介料を払いますが、どのような取扱いになりますか?」とご質問をいただきました。
そこで今回は、紹介料の取扱いについてお話したいと思います。
紹介料を支払う相手に応じて取扱いが変わってきますので、順に確認していきましょう。
◆情報提供や取引の仲介を業としている者に対し情報提供料(紹介料)を支払う場合
販売手数料等として費用計上が認められます。
◆情報提供や取引の仲介を業としていない非事業者に対して情報提供料を支払った場合
1.次の要件を全て満たし、その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるとき
①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
②提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
販売手数料等として費用計上が認められます。
2.それ以外のとき
交際費等として処理することとされています。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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