予定納税について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様より、「去年の業績が良くて予定納税の負担が大きいのですがなにか負担を減らす方法はありませんか」とご質問いただきました。
予定納税における予定申告には2つの方法があるのですがご存知ではないお客様も比較的多いです。
そこで今回は予定申告の2つの方法について解説していきます。
まず予定納税とは、前年度の法人税額が一定金額(20万円)を超える場合に、その事業年度の法人税の一部をあらかじめ納付する制度です。
予定納税をするときは、原則、予定申告を併せて行う必要があります。
この予定申告には次の2つの方法があります。
- ①前年度の実績による予定申告
前年度の法人税額の金額をもとに予定申告をし、納税します。
「前年度の法人税額÷前年度の月数×6」で計算した金額が10万円超の場合に予定申告が必要です。
- ②仮決算による予定申告
上記の計算に代えて、事業年度開始の日より6か月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき法人税額を計算することもできます。
今年度の上半期の業績が不調の場合は、仮決算をすれば当面の納付税額を圧縮することができます。
ただし、以下のいずれかの場合は、仮決算による予定申告をすることはできません。
- ①仮決算により計算した金額が、上記の前年度実績で計算した金額を超える場合
- ②前年度実績で計算した金額が、10万円以下の場合
また仮決算であっても事業年度開始の日より6か月の期間を一事業年度とみなして決算をするため、決算処理や、貸借対照表、損益計算書、勘定科目
内訳明細書などの書類を作成する必要があるため注意が必要です。
上半期の業績が不調だった場合などには是非ご検討してみてください!