消費税の総額主義
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
突然ですが令和3年4月1日より消費税の総額表示が義務づけられたことはご存知でしょうか。
今回はこの消費税の総額表示義務について解説していきます。
今回消費税の総額表示が義務になったということですがもともと消費税の本則では消費税は総額表示が原則になります。
しかし、消費税が5%から8%に増税される前の2013年10月に消費税の円滑な転嫁を図り、また事業者の値札の貼り換えなどの事務
負担に配慮するため条件付きで税抜き価格のみの表示も認められたという背景があります。
本題とは少しずれましたが、消費税の総額表示は消費者に対する商品の販売や役務の提供を行っている事業者、つまり小売段階の
価格表示の際に義務づけられます。
なお、対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・
テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問
わず、総額表示が義務付けられます。
このように、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あ
らかじめ」価格を表示する場合に対象になりますので、見積書、契約書、請求書等については、
総額表示義務の対象とはなりません。
いかがでしたか。
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