K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

役員からの借り入れ

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

 

 先日、お客様より

 「会社の資金繰りが苦しいので、社長から資金を借りようと思います。無利息でも問題ありませんか?」

 とご質問をいただきました。

 

 そうですね。

 通常、お金の貸し借りについては、利息が発生するものですよね。

 しかしながら、今回お尋ね頂いているケースでは基本的には問題ありません。

 

 会社が、役員に対して金銭を貸し付けた場合(役員貸付金)では、相当の利息を収受しなければならず、

 無利息又は非常に低い利率の利息の収受しかないときは、通常収受すべき利息と実際に収受した利息との差額は、

 その役員に対する給与として課税されます。

 

 逆に、会社が役員から金銭を借り入れる場合は、相当の利息を支払わなければならないということはなく、

 無利息であっても特に問題はないのです。

 つまり、役員個人が会社に無利息で金銭を貸し付けたとしても、利息収入について認定課税が行われることはありませんし、

 会社については、支払利息免除益と支払利息が相殺されることになりますので、課税関係は生じないのです。 

 したがって、社長から事業資金を無利息で借りたとしても、税務上は問題ありません。

 

 ただし、金銭の貸し借りですので、返済計画に基づいて実際に返済をしていかなければなりません。

 金銭消費貸借契約書も作成せず、利息も支払わず、具体的な返済計画もなく、借入金の返済もないようなときは、

 事実認定により、「会社が役員から借入金相当額の贈与を受けたもの」とみなされる場合がありますのでご注意くださいませ。

 

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

 日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

 ぜひお気軽にお電話くださいませ。