役員からの借り入れ
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「会社の資金繰りが苦しいので、社長から資金を借りようと思います。無利息でも問題ありませんか?」
とご質問をいただきました。
そうですね。
通常、お金の貸し借りについては、利息が発生するものですよね。
しかしながら、今回お尋ね頂いているケースでは基本的には問題ありません。
会社が、役員に対して金銭を貸し付けた場合(役員貸付金)では、相当の利息を収受しなければならず、
無利息又は非常に低い利率の利息の収受しかないときは、通常収受すべき利息と実際に収受した利息との差額は、
その役員に対する給与として課税されます。
逆に、会社が役員から金銭を借り入れる場合は、相当の利息を支払わなければならないということはなく、
無利息であっても特に問題はないのです。
つまり、役員個人が会社に無利息で金銭を貸し付けたとしても、利息収入について認定課税が行われることはありませんし、
会社については、支払利息免除益と支払利息が相殺されることになりますので、課税関係は生じないのです。
したがって、社長から事業資金を無利息で借りたとしても、税務上は問題ありません。
ただし、金銭の貸し借りですので、返済計画に基づいて実際に返済をしていかなければなりません。
金銭消費貸借契約書も作成せず、利息も支払わず、具体的な返済計画もなく、借入金の返済もないようなときは、
事実認定により、「会社が役員から借入金相当額の贈与を受けたもの」とみなされる場合がありますのでご注意くださいませ。
いかがでしたか。
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