新型コロナの影響による期限延長が認められる手続き
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
新型コロナウィルスの影響で所得税の確定申告は期限内に完了したが他の手続きについては手が回らないという個人事業者の方も
いらっしゃると思います。
そこで今回は新型コロナウィルスの影響により期限延長が認められる手続きについて解説していきます!
新型コロナの影響によって期限延長が認められる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、
届出その他書類の提出についても含まれています。
ただし、期限延長が認められるのは新型コロナウィルス感染症の影響による
やむを得ない理由がある場合のみになりますので注意が必要です。
例えば、所得税の青色申告の承認申請についても期限延長の対象となりますので、帳簿書類の備付け・保存などが青色申告の
所定の定めに従って行っている場合には、申請をすることにより、令和3年分の所得税から青色申告をすることが認められます。
なお、個別の期限延長の取扱いは、申告や申請等をすることができないやむを得ない理由がある場合に認められるものですから、
例えば、令和3年4月16日以後に修正申告や更正の請求などの手続を行った後に青色申告の承認申請を行う場合には、
やむを得ない理由があったとは認められず、青色申告をすることはできませんので、注意が必要です。
いかがでしたか。
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