個人事業主の青色申告について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
いよいよ確定申告が本格的に始まり、個人のお客様からの相談も増えてきました。
特に個人事業主として事業を営まれているお客様からは、青色申告の件についてよくご相談をいただきます。
今回は、個人事業主の青色申告について解説していきます。
青色申告とは、個人事業主の方の内、不動産所得や事業所得が生ずる事業を営んでいる方への税制上の特典のようなものです。
主な特典は、以下のようなものになります。
1.青色申告特別控除65万円の適用 ※一定の条件あり
2.家族への給与を経費にできる(青色申告専従者給与の使用ができる)
3.欠損金の繰越控除
4.少額減価償却資産の特例を受けられる
それぞれ所得の圧縮に対して有効な手段となりますが、事務処理が煩雑になるなどデメリットもございます。
なお、青色申告の適用を受ける場合には、その年の3月15日までに所轄の税務署に届出をする必要があります。
青色申告のメリットデメリットを考慮し、是非一度ご検討下さい。
いかがでしたか。
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