K&P税理士法人
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住宅借入金等を有する場合の所得税額特別控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

  令和6年に住宅ローン控除が改正されました。改正した内容について説明させて頂きます。

  特例対象個人が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(認定住宅等の新築等)又は買取再販認定住宅等の取得をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして所得税額の特別控除が適用できることとされました。

  「特例対象個人」とは、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。

  「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。

  「買取再販認定住宅等の取得」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもののその宅地建物取引業者からの取得をいいます。

 【借入限度額】

① 認定住宅…特例対象個人は5,000万円、それ以外は4,500万円
② ZEH水準省エネ住宅…特例対象個人は4,500万円、それ以外は3,500万円
③ 省エネ基準適合住宅…特例対象個人は4,000万円、それ以外は3,000万円