K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

役員に社宅を貸与する場合の賃料

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

法人で賃貸契約を行った社宅に役員が居住する場合、賃料はいくらとするのが妥当か、解説致します。

 

役員に対して、法人が社宅を貸与する場合には、貸与する社宅の床面積に応じて、

以下で計算する賃料を法人が受け取っていれば、給与として課税されることはありません。

 

まず、賃貸する社宅が小規模か豪華社宅かにより、計算が異なります。

 

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下で、床面積が132㎡以下、もしくは、

法定耐用年数が30年超で、床面積が99㎡以下の社宅が該当します。

 

豪華社宅に該当するのは、床面積が240㎡以上であり、内外装の状況など総合的に判断することとなります。

なお、床面積が240㎡以下であっても、一般の住宅には通常設置されていないプールなど、

役員個人の嗜好を著しく反映した社宅は豪華社宅となります。

 

実務上は、ほとんどが小規模な住宅に該当しますので、今回は小規模な住宅に絞って解説致します。

 

次に計算した賃料を法人が受け取っていれば、給与課税されません。

 

①(1)から(3)の合計額

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。