役員に社宅を貸与する場合の賃料
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
法人で賃貸契約を行った社宅に役員が居住する場合、賃料はいくらとするのが妥当か、解説致します。
役員に対して、法人が社宅を貸与する場合には、貸与する社宅の床面積に応じて、
以下で計算する賃料を法人が受け取っていれば、給与として課税されることはありません。
まず、賃貸する社宅が小規模か豪華社宅かにより、計算が異なります。
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下で、床面積が132㎡以下、もしくは、
法定耐用年数が30年超で、床面積が99㎡以下の社宅が該当します。
豪華社宅に該当するのは、床面積が240㎡以上であり、内外装の状況など総合的に判断することとなります。
なお、床面積が240㎡以下であっても、一般の住宅には通常設置されていないプールなど、
役員個人の嗜好を著しく反映した社宅は豪華社宅となります。
実務上は、ほとんどが小規模な住宅に該当しますので、今回は小規模な住宅に絞って解説致します。
次に計算した賃料を法人が受け取っていれば、給与課税されません。
①(1)から(3)の合計額
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
いかがでしたか。
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