K&P税理士法人
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従業員の人間ドッグ費用

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

今回は、法人で問い合わせの多い従業員の健康診断や人間ドッグ費用の取り扱いについて、解説していきます。

 

従業員の福利厚生の一環として人気の高い人間ドッグの費用ですが、次の要件を満たす場合には、法人の経費として認められることになります。

 

  • 希望者の全員は検診を受けることができること
  • 検診を受けたすべてのものの費用を会社が負担すること
  • 会社の費用負担が著しく高額でないこと

 

役員のみ健康診断を受けても問題はないかとよくご質問をいただきますが、

上記①の要件を満たさないため、法人の経費としては否認され、給与課税されることとなります。

 

また、一般的に検査項目の増える35歳以上の従業員のみに健康診断ことや、

一定年齢以上の従業員のみに検診を受けさせるなど、年齢による制限は問題ありません。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。